top of page
  • Twitter Clean
  • w-facebook

© 2016 GalenusProject

 

  • Twitter Clean
  • w-facebook

© 2016 GalenusProject

 

特定非営利活動法人 日本ガレノス協会 定款  抜粋

 

第1章 総則

 

(名称)

  • この法人は、特定非営利活動法人 日本ガレノス協会 と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を     に置く。

 

(目的)

第3条 この法人は、広く一般市民に対して、①医療哲学、医学史、薬学史、栄養学史及び健康に関する啓発と知識向上、②①に関する研究支援及び博物館・薬草園・その他研究施設の支援のための事業、①に関係する産業支援及び医療支援事業を行い、③医学史に関する地域(トルコ、ギリシャ及びベルガマ市)との国際交流事業や紹介事業を行うことにより健康増進と健康教育の推進を図り、広く公益に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

二 社会教育の推進を図る活動

三 まちづくりの推進を図る活動

四 観光の振興を図る活動

五 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

六 国際協力の活動

七 科学技術の振興を図る活動

八 経済活動の活性化を図る活動

九 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

十 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

① 医療哲学、医学史、薬学史、栄養学史及び健康に関する調査・研究、普及・啓発及び向上、それらに関する研究支援及び博物館・薬草園・その他研究施設支援のための講演会・ 講習会の企画・開催、視察、印刷物やインターネットを用いた情報提供、諸機関や企業への提言に関する事業

② 健康増進を目的とした評価・認定に関する事業

③ 上記①及び②に関する講習会及び講師講習会に関する事業

 ④ ①に関する個人・団体への連絡・協力及び支援に関する事業

⑤ ①に関係する産業支援及び医療支援事業

⑥ ①に関する地域(トルコ、ギリシャ及びベルガマ市)との国際交流・紹介事業

(2)その他の事業

① 上記①~⑥に関する製品やサービスの販売事業

② 上記①及び健康に関する書籍・CD・DVD・メディア等の企画・製作及び販売、当団体に関係する販売利益からの収益事業

③ 旅行(旅行業者と共に)企画販売

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

第2章 会員

 

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同し、各種活動に協力していただける個人。

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体

(3)名誉会員 この法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で理事会において名誉会員として推薦された個人及び団体

 

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

 

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、理事会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款、規則等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第3章 役員及び職員

 

(種類及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事  3人以上5人以内

(2)監事  1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を名誉理事長とする。

 

(選任等)

第14条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。

2 理事長、副理事長及び名誉理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会の議決及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

6 名誉理事長は法人の業務全般について適宜意見を述べる。

 

(任期)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事は理事会の議決、監事は総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、理事会又は総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(報酬等)

第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第4章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業報告及び活動決算

(5)監事の選任又は解任

(6)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項第4号の規定により、監事が招集するとき。

 

(招集)

第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。

2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(社員の表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、又は書面に代えて電磁的方法により表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号、第52条及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第5章 理事会

 

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して5日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(定足数)

第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(理事の表決権等)

第38条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は書面に代わる電磁的方法により表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第36条、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者、電磁的方法による表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第6章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

 

(資産の区分)

第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

 

(財産の管理)

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(会計の原則)

第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(会計の区分等)

第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

 

(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第47条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第50条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

 

(臨機の措置)

第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散)

第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、理事を清算人とする。

 

(残余財産の処分)

第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。

 

(合併)

第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

第8章 公告の方法

 

公告の方法)

第56条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行う。

 

第9章 雑則

 

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

 

 

附 則

 

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 

2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)正会員 入会金 5000円、 年会費 初年度500円 次年度5000円

(2)賛助会員 入会金0円 年会費  個人30000円/一口

法人50000円/一口

(3)名誉会員 入会金0円 年会費0円 

 

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成29年9月30日までとする。

 

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

 

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、設立の日から平成29年6月30日までとする。

 

bottom of page